宇部市で目立たない入れ歯・ノンクラスプデンチャーなら
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歯を失った場合には治療をする必要がありますが、出来れば費用を抑えたいですよね。
入れ歯の治療をした時に、対象の事柄に当てはまると医療費控除の対象になり、支払った費用を抑えることができる場合があります。
そこで今回は入れ歯と医療費控除についてご説明します。
【医療費控除とは】
医療費控除とは1年間に同じ生計を立てている家族の医療費の合計金額が10万円以上(所得が200万円以下は総所得の5%)の場合に申告することができ、対象金額に応じて還付金や所得税が軽減されるというものです。
〈医療費控除の対象〉
・病院の治療費
・病院までの交通費
・治療のために購入した薬代
(セルフメディケーション税制と併用はできないので、どちらか控除が多い方を選択することをおすすめします。)
〈医療費控除の対象外〉
・マイカーで通院した場合のガソリン代
・美容目的の治療費
・自己都合の差額ベッド代
【確定申告に必要なもの】
医療費の領収書・レシート
口座番号
印鑑
交通費のメモ
確定申告書
給与所得の源泉徴収票
毎年、確定申告の期間は決まっていて、2月16日~3月15日です。
直接、税務署で申告する場合以外に郵送で確定申告することもできます。
【入れ歯と医療費控除】
歯科治療は基本的に、見た目を整える目的以外の治療の場合には医療費控除の対象になります。
もちろん、保険の入れ歯は医療費控除の対象です。
また、保険外の治療でも、機能を回復するためのインプラントなども対象になるので、入れ歯に関しても、審美目的ではなく、機能を回復する必要がある場合で、歯科医師の診断書がある時には医療費控除の対象になることがあります。
そのため、自費の入れ歯は、治療前に歯科医師に機能回復目的で診断書を作成してもらえるか確認しておくと安心でしょう。
医療費控除は領収書なども必要なので、医療費の総額が10万円を超えそうな場合には交通費などを記録して予め準備しておくとスムーズにできるのでおすすめです。
検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布も予約可能です
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